« 助成金情報更新しました。(9月29日~12月10日締切り) | メイン | ☆令和2年度 第1回 利用者懇談会☆ »
持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いが変更となりました。
該当法人は、新設する事前確認事務センター(仮称)に事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をすることになります。
詳細については、決まり次第内閣府NPOホームページに掲載されます。
投稿者: plaza 日時: 2020年09月10日 18:50 | パーマリンク