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コロナの影響で、NPO法人の事業報告書が遅れそうな場合…

20.04.21 内閣府ホームページQ&A.jpg


コロナ禍で総会の開催が難しい、どうしよう…とお悩みのNPO法人が
多いと思います。

みやぎNPOプラザにも、連日のようにコロナ感染拡大を防ぎつつ、
総会を開催するにはどうしたらよいか、相談が寄せられています。

そして、もうひとつ心配なのが事業報告書の提出期日が守れるか、
ということ。

NPO法人は事業年度終了後3ヶ月以内に、所轄庁に事業報告書を
提出しなければなりません。
しかし、この状況下それも難しい状況に…。

そのようなNPO法人に向けて、内閣府NPOホームページの
「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」で
「新型コロナウイルスの感染拡大により、法第29条で規定されている
事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。」
という質問へのさらに詳しい回答が掲載されました。

ぜひ、参考になさってください。


【内閣府NPOホームページより抜粋】

本Q&A3-10-1では、特定非営利活動法人の認定に際し、「天災の
影響などを申請法人の責に帰されない事情や、特にやむを得ない
事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、
実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が
決定されることは適当ではありません。そうした事情がある場合には、
認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、
所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。」
と記載しております。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に
相当すると考えられますので、事業報告書等(法29条)や役員報酬
規程等(法55条)の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。

内閣府から所轄庁に対しては、運用上の工夫として、2020年1月1日以降
6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬
規程等(法55条)について、提出が遅延した場合、2020年9月末までを
目安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼したところです。
(4月21日付依頼)

※上記は認定NPO法人に限るものではなく、認証NPO法人も含めた
NPO法人について、事業報告書等や役員報酬規程等の提出が期限内に
進められない場合、所轄庁に相談することを推奨するものです。
  なお、条例の制定等による特別措置を実施予定の所轄庁もありますので、
各法人におかれましては、最新の動向も踏まえ所轄庁にご相談ください。
  2020年7月1日以降に提出期限が到来する事業報告書等や役員報酬
規程等の扱いについては、今後の情勢を踏まえ必要に応じ検討します。