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「基本を押さえる!NPOのための税金初級講座」開催しました

10月24日(水)、「基本を押さえる!税金初級講座」を開催しました。

講師は、NPOの会計税務に関して宮城県内で先駆的な立場でご活躍されており、
みやぎNPOプラザの専門相談も担当している、税理士の平野由紀子先生です。

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定員を超える申込みをいただき、当日は27名がNPO法人に関係する税金の概要について学びました。

NPO法人は法人税法上の収益事業を行う場合、法人税等の納税義務があります。
法人税法上の収益事業とは、
①法人税法で規定された34種類の事業を、
②継続して、
③事業場を設けて営む
ことをいいます。

例えば、年に1~2回開催される一般的なバザーは、「継続して」に当てはまらないため、
収益事業とはならないと判断されるそうです。
また、③については、必要に応じて事業活動のための場所を設ける場合も含まれることから、
移動販売、通信販売なども事業場を設けていることになるとのことです。

このように、収益事業かどうかは①~③の条件に照らし合わせて判断します。

この判断は県税などではなく、税務署が判断をすることになっているそうですので、
迷った場合は、税務署に相談するとよいそうです。
その際、ミスジャッジを防ぐために、事業に関する資料や、
法人に関する資料(念のため登記簿謄本、定款など)をそろえてから、
法人の中でも事業内容を知っている立場の人が相談に行くことをおすすめします。

また、帳簿をつける際、特定非営利活動とその他の事業、収益事業と非収益事業とに
分類がされていない場合、全ての収益全体に法人税が課税されてしまうそうなので、
それぞれの帳簿をきちんとつけることが大切です。

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「税金については『知らなかった』は通用しません。」という平野先生の言葉どおり
税金については「積極的に知ること」が何よりも大切です。

講座では消費税や源泉徴収税については、難しい内容となりましたが、
実際に消費税や源泉徴収税が発生する際に、疑問やご不安がありましたら、
みやぎNPOプラザの会計税務相談などをご利用ください。

ちなみに、会計税務相談の今年度の開催日程は以下の通りです。

①11月20日(火)※申込締切11月14日

② 1月24日(木)

③ 3月26日(火)

税理士の先生に個別に相談できる良い機会となりますので、是非、ご検討ください。
お申込みはこちらまで!
→022-256-0505
→npo@miyagi-npo.gr.jp