1/21(水)「知っておこう!NPOのための法人税講座開催」
本日みやぎNPOプラザで「知っておこう!NPOのための法人税講座」が開催されました。
当日は11名の方にご参加いただきました。
講師は税理士でNPOの会計税務相談、各種会計税務講座を務めている笹舘公男さんです。
今回の講座では、
NPO法人の法人税の概要、
法人税法上の課税対象の事業(収益事業)について、
また法人税の申告の仕方について
など、NPOにかかわる法人税の基礎を学びました。
NPO法人、任意団体、一般社団法人それぞれの法人格の有無に関わらず
法人税法上の34の収益事業に該当する事業を行えば
法人税の課税対象となります。
「自団体の事業は収益事業(法人税課税対象)に該当するのか」など
自分の団体の行っている事業、
またこれから計画をしている事業が
課税対象となるのか?と疑問を持っている団体の方が多いようです。
法人税法の収益事業に該当するかの判断は国税庁の判断によるものとなります。
よって、収益事業に該当するかしないかは独断で判断せずに事前に税務署へ相談・確認が重要です。
今回は、NPOの法人税に関わる概要、申告の仕方を確認することで
もう一度それぞれの団体の各事業を振り返る場にもなりました。
来週はNPO法人のための定款変更講座です。
⇒http://www.miyagi-npo.gr.jp/plaza/jigyou/koza_m20150129.html
この機会に組織運営に合った定款の見直しのポイントについて一緒に確認しませんか。
皆様のご参加をお待ちしております。
(TAKA)