公益法人制度改革関連3法が公布
6月2日の官報(号外第125号)で、公益法人制度改革関連3法が公布されました。
3法とは、
①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
②公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
③一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
です。
この文中で、公布の日から起算して2年6ヶ月を超えない範囲内で施行することになっていますので、遅くとも平成20年の12月1日までには、施行されることになります。
何がNPOに関連することかといえば、③の法の中で、NPO法の整備も定められていることから、これが施行されると、NPO法も改正されることになるのだそう。
また、今回の法の中には一つ改正されたことがあります。それは、総会の表決権の委任を「電磁的方法」でもできるようになること。つまりメールでも可能になるということですが、その定義は新法施行前に「内閣府令」が出されるそうです。
この辺を詳しく解説しているWebサイトをご紹介します。
皆さんご存知の「シーズ=市民活動を支える制度をつくる会」の「NPOWEB」です。