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登記はしていますか?法務省の休眠一般法人の整理作業

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全国の法務局では、毎年休眠一般社団法人法人の整理作業を行っています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合に、みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

休眠会社を放置すると、(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです。

登記は、設立の時だけすればよいものではありません。
法人を設立したからには、定款通りに運営できているか、法令を守っているか、自らしっかりチェックして運営する責任があることを忘れてはいけません。