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消費増税に伴い、指定管理料の変更は必要?

いよいよ10月から消費税が10%になります。
もちろん、NPOや市民活動団体にとっても、活動経費が増えるのは
辛いところです。

経費が増えるのであれば、収入も見直す必要がありそうです。

特に、指定管理事業など、消費増税が想定されなかった時期に
複数年で協定を結んでいる場合は、要注意。
消費増税分の扱いについて、いわゆる「買いたたき」とならないよう、
行政への相談が必要かもしれません。

以下、内閣府が設置する、消費税価格転嫁等総合相談センターの
消費税率引き上げ後も、委託料を据え置くことに問題がないかの
応答事例です。

ぜひご確認ください。

「消費税価格転嫁等総合相談センターの応答事例(令和元年8月14日現在)」
より抜粋
https://www.tenkasoudan.go.jp/

Q6.
地方公共団体が指定管理者に支払う委託料について指定管理者と
相談して、平成26年4月以降の委託料について消費税率引き上げ後も従前の
委託料に据え置くこととしたいが問題ないか。

A6.
平成25年12月4日付けの総務省通知「消費税率(国・地方)の引き上げに
伴う公の施設の使用料・利用料金等の対応について」において、
「地方公共団体が指定管理者に支出する委託費についても、消費税率の
引上げの影響額を歳出予算に適切に計上されたい」旨が記載されています。

なお、消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者は、法人である事業者で
あれば該当しますので、地方公共団体などの法人であっても、
事業を行っていれば特定事業者に該当します。このため、特定事業者に
該当する地方公共団体が、平成26年4月以降の委託料について消費税率
引き上げ後も従前の委託料に据え置くことは合理的な理由がない限り、
「買いたたき」として消費税転嫁対策特別措置法上問題となります。