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【NPO法人の皆様】改正NPO法 貸借対照表の公告の施行日は平成30年10月1日です!

NPO法が平成28年6月に改正され、一部が平成29年4月1日から施行されています。

「貸借対照表の公告」についてはまだ施行されていませんが、施行日は【平成30年10月1日】に決まりました。

これにより平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が公告の対象となります。
ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。この場合、①施行日(平成30年10月1日)までに公告
するか、②施行日以後が遅滞なく公告する必要があります。

公告方法は定款で定める必要があります。定款変更も必要になる場合があります。
改正NPO法については、内閣府のHPで公開されているパンフレット(PDF)をご覧いただくか、みやぎNPOプラザにご相談下さい。

これにより平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が公告の対象となります。

ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。この場合、①施行日(平成30年10月1日)までに公告
するか、②施行日以後が遅滞なく公告する必要があります。

公告方法は定款で定める必要があります。定款変更も必要になる場合があります。
改正NPO法については、内閣府のHPで公開されているパンフレット(PDF)をご覧いただくか、みやぎNPOプラザにご相談下さい。