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「認定取得への第一歩!認定NPO法人講座」開催しました!

7月7日(金)、みやぎNPOプラザで「認定取得への第一歩!認定NPO法人講座」を開催しました。
講師はみやぎNPOプラザ館長で、認定NPO法人杜の伝言板ゆるるの代表理事である大久保朝江が務めました。
当日は大変蒸し暑い日でしたが、認定制度について学ぶため24名の方が参加しました。

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◆制度のメリット
認定NPO法人制度の一番のメリットは、なんといっても寄附者に対する税制優遇です。
相続人が認定NPO法人に寄附をした場合も、寄附をした相続財産が非課税となります。※(特例認定NPO法人には適用されません)

また、認定NPO法人が税法上の収益事業をした場合は、収益事業から得た利益を本来事業の非収益事業に使用すると、一定の範囲内で、損金に算入可能になる「みなし寄附金制度」が活用できます。※(特例認定NPO法人には適用されません)

ちなみに、寄附金について税額控除を受けるには、確定申告での手続きが必要となります。

◆認定を目指すには?
認定NPO法人になるためには、2事業年度の実績判定期間が必要となり、
以下の8つの要件をクリアする必要があります。

①パブリックポートテスト(PST)をクリアしている
②共益的な活動が中心ではない
③組織運営が適正である
④事業活動について一定の基準を満たしている
⑤情報公開が適切
⑥事業報告書を所轄庁に提出している
⑦法令違反等がない


◆PSTの「絶対値基準」と「相対値基準」
PSTは申請の際に「絶対値基準」と「相対値基準」の2つの基準から1つを選択できます。

「絶対値基準」とは、「3,000円以上の寄附者が年平均100人以上」という基準です。
3,000円以上の賛助会員会費のうち、対価性がないものは寄附として算入できます。

一方で「相対値基準」とは、「収入金額のうち寄附金等収入の占める割合が20%以上」という基準です。
この基準では、国などからの補助金や事業委託費などを収入から控除することができるため、
補助金や委託費が収入に占める割合が多い法人の場合、すでに、寄附金の占める割合が収入の20%になっているかもしれません。

実際に参加した団体の皆さんのなかには絶対値基準でのPSTクリアは難しくても、
相対値基準ならクリアできそうだとの感触をつかんだ方もいたようです!


◆寄附者名簿の作成を!
なお、PSTの判定の際に寄附金として取り扱うためには、
「氏名(名称)のみならずその住所又は主たる事務所の所在地が明確になっている」ことが必要です。
寄附者の住所、氏名、寄附をもらった日、寄附の金額を一覧にした「寄附者名簿」を作成しましょう!
寄附者が税額控除を受けるために、領収書の発行が必要となりますので、お忘れなく。


◆所轄庁の「現地確認」
認定申請を行った際、所轄庁による現地確認があります。

定款や、経理規程、就業規則の提出も求められますので、しっかり準備しておかなければなりません。
就業規則については、労働基準法では「通常10人以上使用している場合」作成しなければならないとされていますが、
認定取得のための現地確認で確認されるので、1人でも雇用している場合は、就業規則を作成しておきましょう。
助成金や補助金に関しては、募集要綱、決定通知書、振込証明書、報告書等の関係する書類を全てを準備しておくことが必要とのことです。

みやぎNPOプラザでは、認定NPOを目指すNPO法人の皆さんのサポートも行っています!
申請書類の確認や、PSTの計算など、認定NPO法人に関することなら、是非、みやぎNPOプラザの「認定NPO法人相談」をご活用ください!個別にご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


8月31日(木)には「そなえて安心!リスク管理講座」を開催します。
5月に改正された個人情報保護法への対応も学べますので、是非ご参加ください!