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平成29年4月1日から、改正NPO法が施行

2017.4.1 NPO法改正のご案内(内閣府)_R.jpg

12月2日、内閣府から改正NPO法の施行が来年4月1日
(貸借対照表の広告掲載については再来年10月1日施行予定)と
決まったことが発表されました。

■事業報告書の備置期間が延長
事業報告書等の事務所での備え置きと、所轄庁等での閲覧の期間が
延長されます。これまで過去3事業年度分だったものが過去5事業年度分に
拡大されます。

■認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮
設立・定款変更等に関する認証申請の縦覧期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。

■貸借対照表の広告が必要
貸借対照表の公告が必要になり、資産の総額の登記が廃止されます。
これに限っては来年4月1日からの施行ではなく、再来年の10月1日施行が想定
されていますが、未確定です。

■役員報酬規定等の備置期間が延長
NPO法人の事業報告書等と同様、5事業年度分に拡大されます。

■海外送金等に関する書類が事後提出に
200万円を超える資金の海外への持ち出しについてこれまで所轄庁に事前に
通知する必要がありましたが、来年4月1日より後に始まる事業年度より、
事後届け出となります。

■仮認定NPO法人の名称が、特例NPO法人に変更

詳細は、内閣府のホームページに「NPO法改正のご案内」がありますので、
ご確認ください。