「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が公布されました
平成28年6月1日(水)に参議院本会議の可決により成立した「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が本日公布されました。
公布内容詳細は官報をご覧ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20160607/20160607g00126/20160607g001260005f.html
なお、主な改正内容と注意すべきポイントは以下の通りです。(認定NPO法人日本NPOセンターHPより抜粋)
1.認証申請の縦覧期間が2か月から1か月に短縮されるとともに、インターネットによる公表が可能となります。(施行:公布から1年以内)
設立や定款変更が若干スムーズになります。
(仙台市はじめいくつかの所轄庁は既に特区制度を活用して縦覧期間を2週間とされています。)
2.貸借対照表の公告をしなければならなくなります。(施行:公布から2年6ヶ月以内)
これに関連して、現在は毎事業年度必要となっている資産の総額の登記が不要になります。
なお、NPO法人は定款で公告の方法を記載することとなっていますが、公告の方法を「官報」としている法人は定款変更も検討をした方がいいかもしれません。そのままですと毎年官報に公告する必要が出てくる可能性があります。
公告の方法としては「官報に掲載」「日刊新聞紙に掲載」「電子公告(内閣府ポータルサイト含む)」「公衆の見やすい場所に掲示」のいずれかとなります。
ただし、この項目は公布から2年半以内の施行となっています。まだこれから行われる手続きがありますので、詳細は運用が確定するまでは時間があります。慎重に情報収集をされながらご検討ください。
3.内閣府「NPO法人情報ポータルサイト」で情報が公表されることになります。(施行:公布の日から)
これまでもNPO法人のデータベースとして運用されていましたが、所轄庁の業務としての位置づけがなかったため、対応にばらつきがありました。これが明確化されるため、情報の充実が期待されます。一方で、個人のご自宅を法人事務所とされている場合は、注意が必要になるかもしれません。(既にほとんどの場合、内閣府や所轄庁のサイトなどで公開されていることが多いですが。)
今一度、所轄庁がインターネットなどで公開されている情報をご確認ください。
4.事業報告書等を備え置く期間が3年から5年に延長されます。(施行:公布から1年以内)
文書保管のルールの見直しなどの対応をしてください。
【認定NPO法人・仮認定NPO法人に関する変更ポイント】
1.海外送金に関する書類の所轄庁への事前提出が不要になります。(施行:公布から1年以内)
国際協力NGOの海外での活動や国外の災害への寄付などがスムーズになります。
事前提出に変わり、毎事業年度、1回の事後提出が義務付けられることになります。
2.役員報酬規程等の備え置き期間が5年に延長されます。(施行:公布から1年以内)
文書保管のルールの見直しなどの対応をしてください。
3.「仮認定」の名称が「特例認定」に変わります。(施行:公布から1年以内)