« 平成24年度利用者懇談会開催! | メイン | 11/18(日)、みやぎNPOプラザは全館をあげてイベントします! »

NPO法改正に伴う、定款の代表権喪失の登記について

NPO法人の皆さん、
NPO法改正に伴う、定款の代表権喪失の登記
はお済みでしょうか。

定款に、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等、
特定の理事のみが法人を代表することを定めている場合は、
平成24年10月1日(月)までに、現在登記されている理事について
変更の登記が必要となる場合があります。

10月1日まであとわずかです。
「よくわからない…」という場合は、「みやぎNPO情報ネット」を確認
していただくか、みやぎNPOプラザにご相談ください。

(ほ)