変更登記に時効なし 登記忘れを思い出したらすぐ法務局へ
なかなか話を聞く機会の少ない、登記に関する専門家のお話。今月の人材育成講座は、仙台法務局の斎藤明彦登記官をお招きしての変更登記の講座となりました。
新任の理事が就任した場合ばかりでなく、任期満了で役員全員が再任した場合でも変更登記が必要との話や、資産は毎年度毎に変わるのが普通だから年度毎に変更登記が必要など、NPO法人設立以降は縁遠い感じのする法務局も、実はもっと頻繁におつきあいが必要なところだということを実感。斎藤登記官のように、わかりやすく丁寧に教えてくださるのなら、お堅いイメージがする法務局とも、もっと親しくお付き合いできそうです。
新たな学びは、定款の変更=変更登記とは限らないこと。登記している事項が定款そのものではないことを考えれば当然ですが、言われてみれば...的なサプライズでした(勉強不足です)。
登記は法律で義務付けられた行為。その責任は時間が経過したから消えるものではありません。本来登記すべき期間が過ぎていても登記は可能とのこと。変更登記の手続きを忘れていたことに気づいたら、すぐにでも法務局での登記に奔走してくださいね。